【要旨】琉球國の清朝への進貢貿易は17世紀末に進貢時に二只、接貢時に一只とし、ほぼ毎年福州で貿易を行うことで確定していった。中國第一歴史檔案館から琉球関係檔案が出版公開されたことで、琉球船が進貢及び接貢等で來航毎に搭載物品リストを作成し、琉球から清朝へ輸出した物品に対して輸入税の免税を受けていたことが分かっている。琉球國は朝貢國であることから搭載物品が免税となったと思われるが、その内容は主に福州將軍から免税折というかたちで上奏されていた。この免税折には、琉球船が入航した時期、目的、免税額等を明記しており、「清単」と記され輸出した品目のリストが付記されている場合もある。清単には、日本の海産物が大量に記述される等、琉球からの対清輸出の実態の一端を垣間見る重要な史料として認識されてきた。ただし免税折自體、斷片的な殘存狀況であり、清単が付された檔案の事例はさらに少ない。輸出された物品の内容は把握できるが長期間にわたる詳細な貿易數量の変遷の把握が難しい側面もある。本論では、干隆·嘉慶年間の事例を中心に、進貢船、接貢船、謝恩船及び琉球に漂流した中國商船の護送船や、琉球の域内交通で漂流し中國に漂着した船等の搭載貨物のために作成された免税折に記述されている免税額の変化に着目してみる。當該時期の免税額の変化に関する分析を通して琉球國の清朝への貿易輸出額の変遷に関する傾向について若干の考察を行ってみたい。
【キーワード】進貢貿易 対清輸出 檔案 免税折 清単
はじめに
琉球國の清朝への進貢貿易は17世紀末に進貢時に二只、接貢時に一只とし、ほぼ毎年福州で貿易を行うことで確定していった。中國第一歴史檔案館から琉球関係檔案が出版公開されたことで、琉球船が進貢及び接貢等で來航毎に搭載貨物リストを作成し、琉球から清朝へ輸出した物品に対して輸入税の免税を受けていたことが分かっている。琉球國は朝貢國であることから搭載貨物が免税となったと思われるが、その内容は主に福州將軍から免税折というかたちで上奏されていた。この免税折には、琉球船が入航した時期、目的、免税額等を明記しており、「清単」と記され輸出した品目のリストが付記されている場合もある。清単には、日本の海産物が大量に記述される等、琉球からの対清輸出の実態の一端を垣間見る重要な史料として認識されてきた。ただし免税折自體、斷片的な殘存狀況であり、清単が付された檔案の事例はさらに少ない。輸出された物品の内容は把握できるが長期間にわたる詳細な貿易數量の変遷の把握が難しい側面もある。本論では、干隆·嘉慶年間の事例を中心に、進貢船、接貢船、謝恩船及び琉球に漂流した中國商船の護送船や、琉球の域内交通で漂流し中國に漂着した船等の搭載貨物のために作成された免税折に記述されている免税額の変化に着目してみる。當該時期の免税額の変化に関する分析を通して琉球國の清朝への貿易輸出額の変遷に関する傾向について若干の考察を行ってみたい。
1 琉球船搭載貨物の輸税免除
清朝期、琉球船が福州に來航した場合、搭載貨物の査験がどのように行われていたかを中國第一歴史檔案館所蔵の琉球関係檔案(『清代中琉關係檔案選編』以下、『選編』と略す)に殘る免税折から事例を紹介すると、干隆28(1763)年正月に來航した進貢船二只について、福州將軍福増格の上奏文には、
奴才福増格謹奏、爲琉球貢船到關遵例免税事。干隆二十八年正月十六日、據委管南台税
務右營游撃任景報稱、本年正月初九日有琉球國貢船二只進口、據該國通事楊文煥開送進
貢方物並隨帶土産雜物清册、核税、應徴銀二百二十六兩四錢五分五厘七毫五絲。理合轉報等情。前來。奴才伏査、琉球爲天朝臣屬之國、素稱恭順、向來貢船到閩。凡有攜帶貨物例免徴税。奴才隨批行南台委員、逐細詳査。凡係藩使所帶貨物、照例免其納税。以廣聖主柔遠至意、續據報稱藩使金邦俊等感激、皇仁前至祝館望闕、叩謝天恩等情。據此除進貢事宜、應聽督撫臣照例辧理外、奴才謹將免過貨物税銀數目、另繕清單、恭呈御覽。所有番使感激謝恩情由、理合恭折奏聞、伏乞聖主睿鑒、謹奏。干隆二十八年二月十六日、奉硃批覽。欽此。
とあり、干隆28(1763)年正月9日に琉球の進貢船二只が福州に進口し、琉球國の通事楊文煥によりもたらされた進貢方物と攜帶の土産雑物の清冊(リスト)から徴税すべき物品を南台税務右營游撃任景が調べたところ、徴税すべき銀両は226両4銭5分5厘7毛5糸だった。福州將軍福増格は南台税務に先例を調べさせたところ、琉球の貨物は藩使が所帯する貨物と同等である。その例に照らして納税を免ずるとしており、また免税した貨物とその税銀を别途清単(リスト)を作り、皇帝の御覧に呈すると上奏している。
『選編』に掲載された琉球関係檔案で最も古い免税折を紹介したが、干隆28年以前から慣例となっていた。干隆31(1766)年の接貢時に福建將軍明福が上奏した免税折にも「査、琉球一國最稱恭順、歴屆船隻來閩、隨帶貨物應徴税銀、倶蒙聖恩寛免。今此次接貢船所帶貨物事、同一例、自應仰體聖主柔遠深仁。照例免其輸税。」とあり、以前からの事例として琉球船の搭載貨物を免税としていることがわかる。これは康煕20年代に琉球と清朝の間で琉球船の免税に関する交渉があり、琉球船は進貢船二只の場合、貿易した貨物は免税であるが接貢船は税銀を徴収され康煕24(1685)年の接貢船も徴収された。康煕27(1688)年、琉球は外國船の貿易は三只まで税銀を免税とする定例に従い、康煕25(1686)年、荷蘭(オランダ)國貢使賓先吧芝が免税を願い出た事例を先例とし、進貢船二只と接貢船一只の貿易について免税とすることを認めてもらっており、琉球船も以後定例化した。
この干隆·嘉慶年間で檔案が殘る免税折の事例を「干隆·嘉慶年間の琉球國派遣船の清朝への貿易輸品目への免税折に関する表(表1)」(以下、表1と略す)にまとめてみた。
先述の事例と一覧としてまとめた内容から琉球船來航より福州の海関部門の査験と報告伝達のシステムを整理すると、琉球側の通事が予め作成していた隨帶している土産の雜物清冊(リスト)を官伴·水梢の花名リストと一緒に、まず南台税務が受け取り、船に赴き査験する。この時、福州府海防同知と共同で確認していたようである。南台税務は査験を踏まえて貨物と、その免税額を計算したリストを作成する。南台税務は、免税リストともに査験内容を福建將軍に報告する。その報告をうけて主に福建將軍が皇帝へ琉球船の貨物に対して免税を行ったという上奏とともに清単(リスト)を付けて報告していたようである。
この琉球船來航時の免税折の殘存狀況は、干隆28(1765)年から嘉慶25(1820)年の57年間に50件。進貢貿易に伴う進貢船·接貢船·謝恩船や遭難した中國商人を送還させる護送船のような琉球國派遣船が41件(表1)。琉球域内の商船等が難船して中國沿岸に漂着して貨物の免税を行った事例が9件殘されていた(表2)。その中で、具體的な搭載貨物の品目が記述された清単が殘されている事例は11件のみであった。この清単が殘された事例の搭載貨物の數量と免税額について「免税折清単にみえる干隆·嘉慶年間の琉球國派遣船が搭載した個别貨物の數量と免税額に関する表(表3)」(以下、表3と略す)にまとめてみた。殘された清単の内、干隆28年進貢の免税折の清単の1件のみ、搭載貨物の把握はできるが免税額の記載が無い。干隆32年から嘉慶25年間に斷片的に殘される10件の事例では搭載貨物だけでなく個别の免税額の記述も殘されている。
この搭載貨物に関する課税の税額は個别の物品で規程があったようで、貿易があった時期の貨物の取引価格ではなく、一定量の重量や數量毎で税額が決められていたようである。幾つか具體的に事例を挙げて紹介すると、屏風類(金彩圍屏·金紙圍屏·金漆圍屏·大雕漆圍屏·雕漆圍屏·圍屏)は1架當り5銭(0.5両)一律で記録が殘る時期も全て一律である(表3の税率の項目を參照。以下同じ)。「金彩圍屏」、「金紙圍屏」等の背景が金色であったり、絵畫が描かれている屏風や、「金漆圍屏」、「大雕漆圍屏」。「雕漆圍屏」等の漆工蕓品のような屏風、単に「圍屏」とある裝飾がなさそうな屏風も全て一律5銭の税額である。扇子類(白紙扇·扇紙扇·油紙扇)も、製作仕様が相違しても1把當り6毛(0.0006両)で一律であった。銅器類は數量が把握できても金屬制であるためか重量で課税するようで、干隆32年の例を挙げると銅水火爐は八個搭載していたが課税は32斤で1銭6分が本來の徴税額で1斤當りだと5厘(0.005両)となる。銅製品はほぼ1斤當り5厘で記録が殘る時期全て一律であった。海産物や薬種の原料類等も重量毎のようであった。このように事例が殘る搭載貨物は重量毎や數量毎で税額が決められ、記録の殘る時期だけで言うと酒類の僅かな時期の例外を除いて税額は一律である。清単に記述された個别の免税額の累計は1件の例外を除いて免税摺本文記載の総計と金額が一致する(表3清単記載の個别貨物の免税額累計を參照)。
表3にあるように搭載貨物に関する重量毎、數量毎の免税額は干隆·嘉慶年間で個别の物品で違いはあるが、ほぼ一律であった。個别の物品の數量の分析が可能な清単がある記録は57年中に11件しかないが、免税額の総額は免税摺本文に記述されているため把握が可能で、同じ57年中に50件事例があり、難船ではない琉球國から派遣された船隻の事例も41件ある。免税額の比率がほとんど変更されておらずほぼ一律であるため琉球船の免税額の総額の推移で當該時期の琉球の進貢貿易の推移の傾向を分析することは可能ではないだろうか。次に派遣された琉球船の免税額からみた干隆28年から嘉慶25年迄の進貢貿易の特徴を述べてみたい。
2 免税額からみた琉球國の進貢貿易の推移
個别の搭載貨物に課税された免税額の税率は先述の通り干隆·嘉慶年間で、ほぼ一定であるため免税額の多寡がある程度ではあるが琉球國の進貢貿易の増減を表す一つの指標となると思われる。琉球船の免税額の推移を追った表1をグラフ化し(表1-1)、この推移の傾向を考察してみる。當然進貢時は二只、接貢時は一只派遣されるので免税額も進貢時に多く、おおよそ接貢時に減少する傾向となるが、干隆28年から嘉慶25年間で進貢·接貢雙方とも徐々に免税額が増加していく傾向にある。次に進貢時と接貢時の狀況を個别に考察してみる。
(1)進貢船の免税額の推移の特徴
進貢時(表1、表1-1、表1-2)、干隆28年から30年代は免税額が200両超える程度だが、干隆40年代になると干隆40(1775)年に278両餘となり200両後半に増加する。干隆42(1777)年に227両餘と干隆30年代の水準に一旦落ちるが、干隆46(1781)年には288両餘と再び増加し200両後半となり干隆52年に300両を超え、干隆60(1795)年には390両餘、嘉慶4(1799)年には405両餘と増加していく。その後も嘉慶年間、免税折で記録がある進貢の年はおおよそ350両前後である。但し例外的に表1-2のグラフが落ち込んでみえる嘉慶13(1808)年と嘉慶23(1818)年·24(1819)年の事例は若干の説明が必要である。
嘉慶13年は尚灝王冊封の年で、この年は冊封使派遣の伴う謝恩のため謝恩船一只を派遣しており、その謝恩船に関する免税折の記録が187両餘であった。尚敬王冊封時には干隆21(1756)年に進貢船二只を派遣して通常の頭號船にあたる船隻に耳目官ではなく王舅を使節の代表として謝恩使としていた。尚温冊封時にも嘉慶5(1800)年も同じように進貢船二只を派遣し頭號船は進貢謝恩船としていた。嘉慶13年は進貢の年に進貢船二只を派遣せず謝恩船一只であった。この年、琉球の進貢貿易が退潮したかにみえるが、これは嘉慶11(1806)年の進貢二號船遭難と嘉慶12(1807)年接貢船遭難の事情が影響しているようである。大まかな狀況を『歴代寶案』の琉球國中山王から福建布政司宛の咨文(嘉慶13年12月21日。2-105-7)を挙げて紹介してみる。
琉球國中山王尚 爲接回員役事。案照、嘉慶拾壹年、進貢貳號船隻、漂到台灣洋面、礁撃碎。叨蒙大皇帝垂憐於海邦、賞賜銀兩、令其員役租雇商船、以得回國、深仁厚澤有加無已也。隨遣都通事鄭崇基等、奉還其船。又、嘉慶拾貳年、接貢船隻、飄到海壇洋面、撞礁撃碎。又、蒙照依前例雇船回國。此誠皇恩憲徳、感激無地矣。亦經遣都通事鄭世俊等、奉還其船。各在案。不料鄭崇基等所駕船隻、駛到中華外洋、遇着賊船。盡力捍戰、然見勢難防、任風逃走、飄到大島。奈被風波損破。是以遣發本國海船以行賠還。茲査其兩船員役等、理合於來夏附搭謝恩船隻回國。但許多人數、不能搭回壹船。倘非另撥船接回、勢必過半留閩、不副皇上厚恤遠人、早汛遣回之浩慈。爲此特遣都通事毛廷器等、坐駕海船壹只、率領梢役、前赴閩省、接回各員役(下略)。
『歴代寶案』の第2集巻105所収の8文書は内容のほとんどが嘉慶11年の進貢二號船遭難と嘉慶12年接貢船遭難に関する案件であるが、上記7號文書でその概略を知ることができる。嘉慶11年は進貢二號船が沈没してしまい、二號船の乗組員は中國の商船を借用して帰國した。借用した商船を返却するため都通事鄭崇基等を派遣し福州に向けて出発したが海賊に襲われ逃げ、奄美大島に漂着。船は破損し沈没してしまった。鄭崇基は那覇に戻り琉球船に乗って再び福州を目指した。沈没した商船は琉球から乗ってきた船で弁償した。嘉慶12年の接貢船も沈没し接貢船の乗組員は中國の商船を借用して帰國した。これも借用した商船を返却するため都通事鄭世俊等を派遣した。鄭崇基は乗船した琉球船を弁償として中國商人に引き渡しており、鄭世俊も乗船した商船を返却したため琉球に帰國するためには通常、來年(嘉慶14年)に來航する謝恩使を迎える船に乗るしかない。しかし、乗船する人數が多いので、都通事毛廷器を派遣して員役を接回(帰國)させるための船隻一只を福州に向かわせた。嘉慶13年に琉球から福州へ渡航した船を整理すると、①謝恩船、②弁償のための琉球船、③中國商人に返却する商船、④②③の乗組員を帰國させるための琉球船の四只だったということになる。このうち②、③の船隻は琉球には戻らないが航海の安全性からも空船で福州へ派遣したとは考えにくい。おそらく清朝へ輸出するための貿易品を搭載したうえで向かったと思われる。この年の免税折は殘念ながら謝恩船しか殘されおらず187両餘だが、殘り三只に搭載された貿易品を合わせると嘉慶年間の進貢時の免税額である350両前後、もしくはそれ以上あった可能性もある。推測ではあるが、嘉慶13年は進貢の年であるが、進貢謝恩船と二號船を派遣せず謝恩船のみの派遣となった理由は、このような事情もあったからではないだろうか。返却する中國商船と弁償する船とはいえ、琉球から福州へ二只の貿易船を派遣し、進貢使節の帰國とは别に通常は派遣しない員役を接回(帰國)させる接貢船を派遣し同じ年に謝恩船を含めて四只の実質上の貿易船を仕立てることに成功している。帰國する船は翌年の謝恩使を迎える船と合せて二只しかないが貿易する機會を増やすという意味では成功したのではないか。但し嘉慶11年進貢二號船と嘉慶12年接貢船は沈没し、嘉慶11年進貢二號船の人員を帰國させ返却する予定であった中國商船も沈没してしまったので琉球は三只の貿易船の利益を失ったこととなる。嘉慶13·14年の謝恩船一只·護送船二只·接貢船一只·接回謝恩船一只の派遣は嘉慶11·12年の進貢船·接貢船派遣失敗の挽回を期しての取り組みだったのではないだろうか。その理由としては嘉慶13年の尚灝冊封に伴う出費を勘案したものではなかったかと考える。この時期、首裏王府は、尚灝冊封を控えて薩摩からも銀を借用しており、清朝側にも銀五千両を借用していた。
嘉慶23年の進貢頭號船の199両餘と嘉慶24年の進貢二號船の153両餘は、同じ嘉慶23年派遣の進貢船二只の頭號船と二號船の來航が半年遅れたので、别の免税折となったものである。この二只の免税額を合算すると353両餘で嘉慶年間に推移した進貢時の350両前後という免税額と同程度となっている。
(2)接貢船の免税額の推移の特徴
接貢時(表1、表1-1、1-3)、干隆30年代から40年代、干隆37年に284両餘と突出した年もあるが、それ以外の免税折の記録がある年は100両前後の免税額である。干隆55(1790)年に335両餘と進貢時と同じ程度の免税額の突出した年があり、その後、干隆59(1794)年は201両餘、嘉慶15·17·20年の接貢時には200両を超えていた。嘉慶末の22年と24年の接貢時は150両程度と落ち込むものの、嘉慶年間には接貢時に300両を超える年はないが、それでも免税額の記録が殘る年は150両から200両を超える程度で推移し、干隆30年代から40年代の100両前後よりも増加傾向であった。
(3)護送船の免税額の推移の特徴
中國商船が琉球及び奄美地域の南西諸島に漂着し、商船が使用に耐えられなくなった場合、首裏王府は護送船を仕立てて中國商人を送還した(表1、表1-4)。當然、中國商人を送還するだけでなく進貢·接貢船と同じように貨物を搭載して貿易を行っていた。干隆·嘉慶年間の護送船で免税折が殘っている事例は4件ある。護送船の免税折で清単が殘っている事例がないため具體的な貨物の内容は把握できないが免税額から貿易の規模は窺い知ることができる。
嘉慶8(1808)年の護送船一只が203両餘、嘉慶15(1810)年の護送船一只が220両餘で同じ時期の接貢船一只の150~200両を超える程度と傾向が一致する。嘉慶21(1816)年の護送船は送還する案件が3件で人數も多かったことから二只派遣され、免税額は440両餘もあり、干隆·嘉慶年間で免税額の記録が殘る中で嘉慶4年進貢時の405両餘を上回り、この期間としては最大の免税額となっている。それだけ貿易目的の大量の貨物を搭載して福州に來航したということだと思われる。
(4)難船の免税額の推移の特徴
干隆·嘉慶年間に難船で福州に回送されてきた船隻で免税折の記録があるのは9件で、干隆年間が7件、嘉慶年間が2件となっている。清単は付されていないが、搭載貨物が微細であるため免税摺本文に物品が記録されているものもある。干隆年間の6件は、全て琉球國域内で年貢や物資を運ぶ目的の貢船及び商船で、王府が清朝へ派遣目的で渡航させた船隻ではない。そのため搭載貨物は那覇から宮古·八重山地方での販売を目的とした鉄製品や茶葉、磁器であったり、逆に棉布·棉花·米粟等の穀物のような宮古·八重山地方から王府への貢納品であった。免税額は7両餘から1両餘と微細であった。所持していた貨物は全て売却したのかは不明であるが、干隆36(1771)年に難船した難番中山頭目任良才等は棉布637疋を福州で売却した。しかし棉花200斤は売却できなかったのか持ち帰ったと記録されている。また鉄製品を所持していた場合、福州での販売は禁止されていた。干隆36年の難番兪崇道等19名は鋼鐵130斤·鐵鍋504斤を所持していたが販売は禁止と通達されたようである。干隆37(1772)年の該船難番智汝沃等も大小鉄鍋·鉄條を所持していたが販売は禁止と記録されている。干隆60(1795)年の難船は遭難した進貢船の員役を琉球に帰國させるために借用した中國商船を返却するために清朝に向った船隻であったが、海賊に遭い銀両·貨物·防船軍器を奪われ所持している貨物の免税額は5両弱であった。但し琉球側の『歴代寶案』によると那覇を開船した當初は、色銀415両、海參·鮑魚·沙魚翅等の海産物や衣類、印花布と記録され、今日紅型と呼ばれる布の可能性が高いものまで貨物を大量に搭載していた。結局海賊に强奪されてしまったが、借用した商船を返還する目的の片道の航海で、琉球側がかなりの貿易を行うもくろみがあったことが窺える。
嘉慶元(1796)年の難船の難番武良瑞等跟伴9名舵水41名の場合、免税折には武良瑞船の航行目的の記録は無いが、琉球側の『歴代寶案』には事情が詳しく殘されており、武良瑞船は、砂糖2048桶·焼酒26壷·塩豚·蘇木·箱匣等の貨物を大島へ輸送するため干隆60(1795)年4月16日に那覇を開船したが、大風に遭い砂糖を502桶海中へ投棄するも沈没を免れ浙江省平陽県に漂着した。その後、平陽県の商船により福州に人員·貨物共に回送され、殘った砂糖1546桶の内、濕爛した砂糖桶800桶を売却し、さらに殘った746桶と蘇木等は琉球に持ち帰った。免税折には免税額が104両餘と記録されており、清単が殘ってないので免税額は売却した800桶分か、武良瑞船の貨物全てにかかる額か明確ではないが、干隆36年に難船した難番中山頭目任良才の船が棉布を売却し棉花等を持ち帰った事例のように、売却の可否に関わらずおそらく貨物全ての免税額ではないかと思われる。
嘉慶9(1804)年の難船は、難夷任憲昌·新垣·翁長·宮裏等の夷船。三只が個别に遭難し、その搭載貨物にかかる免税額の合計が102両餘であった。
難船の場合、琉球國域内を航行していた船隻が清朝に漂着した場合の免税額は微細であった。嘉慶9年の事例でも102両餘の免税額があるが難船三只を合わせた額である。また元々琉球國域内での税の運搬や、宮古·八重山地方という島嶼地域への必要物資の販売であり、清朝への貿易目的で搭載された貨物ではないため漂流後、福州での売却も難しかったと思われる。
嘉慶元年の事例は清朝側の免税折、琉球側の『歴代寶案』共に行先は大島となっている武良瑞船が難船したものであるが、おそらく本來の目的地は鹿児島であり、薩摩藩への貢納品(仕上世)もしくは琉球國が鹿児島で売却する砂糖·蘇木·焼酒(泡盛)を運送する船隻だったのではないかと思われる。そのため搭載貨物も多く免税額も100両を超える額となったと考える。
おわりにかえて
~琉球船の免税額の推移に関する総括~
中國第一歴史檔案館所蔵の琉球関係檔案に殘される進貢貿易等に伴う貿易品目にかかる免税折を分析して琉球國の清朝への輸出貿易の変遷の一端を干隆·嘉慶年間に絞って考察してみた。清朝の朝貢國としての琉球の進貢貿易については康熙20年代に進貢船二只が免税とされ、その後、接貢船一只も含めて三只を免税とすることが定例となった。免税に関する手続きは、琉球船が福州に來航すると、琉球側の通事が作成した搭載貨物の清册(リスト)が南台税務に提出され、それを元に南台税務は査験を行い、福州將軍へ報告をする。その報告を受けて福州將軍は皇帝へ上奏を行った。免税折には琉球船が入航した時期、目的、免税額が記録されているが本文には具體的な貿易品目は記録されていない。具體的な貿易品目と個别の品目の免税額が記録された清単が付された場合もあるが、清単が殘っている免税折は僅かで長期間の傾向を捉えるには斷片的である。免税折に記録された免税額の総額でしかないが、その総額の推移を追うことで干隆28年から嘉慶25年の57年間の琉球の清朝への貿易の傾向を考察してみた。その特徴を挙げると、
①進貢時二只、接貢時一只の派遣であるため、おおよそ進貢の年の免税額が増え、接貢の年の免税額が減じる傾向にあるが、年によっては接貢時で一只の派遣でも進貢時に匹敵しうる免税額の年もある。
②琉球の進貢貿易時の免税額は干隆28年以降嘉慶年間にかけて徐々に増加していったことが分かる。進貢の年は干隆20から30年代の免税額は200両程度だが、干隆40年代には200両後半となり、干隆50年代から嘉慶年間にかけて記録のある年は350両前後で推移している。接貢の年も干隆30年代から40年代、例外もあるが免税額は100両前後である。干隆末から嘉慶年間にかけては200両を超える年もあり、150両から200両を超える程度で推移していた。
③中國商人を送還するために派遣された護送船の場合、事例がある嘉慶年間に一只で200両を超える場合もあり、進貢貿易の接貢船派遣時と匹敵する免税額となっている。嘉慶21年の事例のように440両餘と進貢船派遣時よりも免税額が大きい場合もあった。また琉球船が中國沿海で遭難し員役が帰國できなくなった場合、中國商船を借用して琉球に帰國させ、後に、その中國商船を福州に送還するが、片道だけの航海でも琉球から清朝へ輸出する貨物を搭載して輸送していたようである。
④難船の場合、元々清朝への貿易目的ではなく琉球國内で貢納品や必要物資の域内運送船が清朝に漂着した船なので搭載貨物も少なく免税額も微細であったと思われる。但し嘉慶元年の大島行きを稱する琉球商船の難船は琉球域内ではなく鹿児島行きの薩摩藩への貢船もしくは首裏王府の商船の可能性がある。薩摩藩への貢納もしくは鹿児島での売却を目的として砂糖等の貨物の輸送であるが濕爛した砂糖の一部は福州で売却している。
⑤②で進貢時も接貢時も免税折が殘る干隆後半から嘉慶年間にかけて免税額が増えていく傾向にあり、③の嘉慶年間の護送船も中國商人が送還する本來の目的であるはずだが、進貢船·接貢船に匹敵する免税額が確認されるので、琉球側はかなりの貨物を搭載していたと思われる。その要因として幕藩體制下の徳川日本において対清貿易で輸出された品目が銀中心から銅·俵物(海産物)、さらに俵物に移っていたことが挙げられる。同時期の琉球の進貢貿易で渡唐銀の數量に変動があったか確認は難しいが、銀から俵物への移行があった可能性はある。免税摺本文の免税額ではなく添付の清単には長崎貿易で俵物三物と呼ばれる海參(海鼠)·鮑魚(干鮑)·魚翅(フカヒレ)や諸色と分類された海帶菜(昆布)·海白菜(ワカメ)等の海産物が年を追うごとに増加していた。渡唐銀が減少して俵物が増加したことが要因で琉球の免税額が増加傾向であるとしたら琉球の進貢貿易の総體が干隆後半から嘉慶年間にかけて増加したのではなく、貿易内容が変質していったという可能性もあるが、本論で積み上げた統計資料の分析の結果として免税額が徐々に増加し、免税措置を受ける品目の総體については貿易量が増加していったことを確認しておきたい。
⑥外國船の貿易が三只まで免税とする先例から琉球船の免税も定例化していったが進貢船·接貢船の派遣以外に同じ年に護送船が福州に來航する場合もあったが、その琉球の護送船も免税とされていたようである。
⑦嘉慶13年に冊封と進貢の年が重なり謝恩船を派遣したが進貢船は派遣しなかった。しかし同年、琉球に漂着した中國商人の送還のため二只の護送船を派遣し、さらに護送船二只の員役の接回(帰國)を名目に船隻を派遣して、合計四只を派遣し貿易を行ったうえで免税を受けていた。様々な名目で琉球國が船隻を派遣したのは尚灝冊封による支出の補填を企図した可能性が、その背景にあったのではないかと考える。
免税折に記述された免税額は、具體的な琉球の貿易物品の數量や貿易額ではないが、免税率が固定されほとんど変化が無いことから、清朝に來航した琉球の船隻毎の貿易規模の指標となり、さらに記録の殘る年毎の比較検討の材料として活用できるのではないかと考え、一つの試行として考察を加えてみた。本論の先行研究となる兪玉儲氏が考察を行っているように、このような免税折は干隆·嘉慶年間だけでなく道光·咸豊·同治·光緒年間にも殘っており、琉球から清朝への輸出貨物だけでなく、清朝から琉球への輸入貨物にも課税が免税され記録が殘っている。18世紀中頃から19世紀後半の琉球國が崩壊するまでの進貢貿易の狀況を分析する一つの手法となるのではないだろうか。今後、道光以降の琉球から清朝への輸出の変遷を検討すること、清朝から琉球への輸入貨物の分析、そして殘存事例は少ないが清単に記述された具體的な免税品目の數量の分析を行い、また清朝側の檔案史料だけでなく琉球側の史料からも狀況をアプローチした考察を行うことを課題として别稿にて検討していきたいと考える。
表1 干隆·嘉慶年間の琉球國派遣船の清朝への貿易輸品目への免税折に関する表
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表2 干隆·嘉慶年間の琉球國難船の搭載貨物の免税折に関する表
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表3 免税折清単にみえる干隆·嘉慶年間の琉球國派遣船が搭載した個别貨物の數量と免税額に関する表
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論琉球國對清出口貿易的變遷——以干隆、嘉慶年間琉球船舶貿易免税額爲中心
上江洲安亨
【摘要】17世紀末、琉球國對清朝貢貿易以兩條進貢船、一條接貢船,在福州進行貿易,並以幾乎年年來貢的形式確定下來。依據中國第一歷史檔案館公開出版的琉球相關檔案制成了琉球船進貢及接貢時所載貨物清單,由此得知琉球對清出口貨物享有進口税免税優惠。琉球國是進貢國,從而船上所載貨物得以免税,具體内容主要由福州將軍上免税折呈報。免税折中記載了琉球船來航時間、停留時期、目的、免税額等,有時候會附上記載於“清單”即出口品目一覽表。清單上記載有大量來自日本的海産品等,清單是可以窺視琉球對清出口實際情况的重要史料。然而,由於現存免税折並不完整,而且附有清單的檔案數量有限,所以雖然由清單可以掌握出口貨物的情况,但是長期以來的貿易數量變遷詳情却難以掌握。本文擬以干隆、嘉慶年間爲中心,着眼於進貢船、接供船、謝恩船,漂到琉球的中國商船的護送船、漂到中國的琉球船等所載貨物的免税折中的免税額的變化,通過分析該時期免税額的情况,考察琉球國對清出口貿易額的變化走向。
【關鍵詞】輸出貿易 琉球船 免税額
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